2019年 :フランスの知的財産権のため重大な改革の年

2019年、フランスの知的財産権法を深く改善した二つの法律が公布された。2019年5月23日に公布されたPACTE法と2019年11月13日に公布された商標についての2019-1169番のオルドナンス(下記にオルドナンス)であった。 PACTE法は221条があり、知的財産権に関する様々な措置を設定している。PACTE法はフランスの工業所有権を強化し、INPI (Institut national de la propriété industrielle 産業財産庁)の立場を国内で又は海外も強める目標である。 オルドナンスはEUの加盟国の商標法を近づけるための2015年12月16日の2015/2436 番の指令(EU)の国内法化するオルドナンスで、又はUEの商標についての2017年6月14日の規則(EU)を国内法化するオルドナンスである。 この二つEU法は「商標パッケージ」という形で、加盟国の商標法、又は国内法とEUIPOの監視下にあるEU法を調和させる。 1- 特許に関する措置 INPI(産業財産庁)での特許の異議手続きの設置  INPIでの特許の異議手続きは第三者が行う手続きが簡略化され、特許法の法的安定性を強化する物である。 PACTE法の公布日から9ヶ月で、立法権の授権を経た上で政府が特許の異議続きについて制定し、その後6ヶ月に限り、追認法律により議会が事後承認をしなければならない。 特許出願の審査の強化 特許出願の審査は異議手続きの補足である。INPIの特許出願の審査を強化され、フランスの特許法の制度をより信頼させるためのものである。 PACTE法の公布以前、発明活動は特許取得可能な条件だったが、特許出願の審査で発明活動を考慮に入れなかった。 特許無効の訴訟、又は偽造訴訟での反訴請求の場合のみ、発明活動の不足を提起することが可能だった。 実用新案の変更 実用新案の有効期間が以前は6年だったものが10年に延長され、実用新案から特許への変更も可能になった。 この措置達が遅くとも2020年5月23日には発効する。 2 –商標に関する措置 PACTE法の適用するデクレ[1]とアレテ[2]は2019年12月10日公布された。措置の発効日は2019年12月11日で、商標無効の手続きの発効日だけは2020年4月1日である。 デクレとアレテは「商標パッケージ」を国内法化する措置で、フランスの商標法を現代化し、もっと高性能の商標法になるためのものである。 商標についての主要な措置は記載。 登録時、商品の区分数が1つだけの場合、登録料は安価になった。以前は210ユーロで、現在190ユーロである。この設置は実際に適切な区分のみ登録するものを助成する設置である。 Continue Reading →

Le Cabinet d’Avocats Mandel-Associés accueille une délégation d’avocats japonais pour répondre à leurs questions sur le fonctionnement de la CARPA, après qu’elle ait été reçue par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris

Le 28 novembre 2019, notre Cabinet a reçu, à la Maison du Barreau, une délégation de huit avocats japonais du Barreau de Tokyo, composée de Monsieur Hiroyuki Kabashima, son Président, Continue Reading →

2018年5月10日に日本からの海外派遣団がEUIPOを訪問しました

マンデル・エ・アソシエ(Mandel & Associés)は,フランス及び欧州連合(EU)で知的財産法に関する多くの経験を有する法律事務所です。当事務所は,スペインのアリカンテ(Alicante)にある欧州連合知的財産庁(EUIPO)に,定期的に商標出願を行っています。 また,随時,欧州連合知的財産庁の異議部(Opposition Division)や審判部(Appeal Boards)においても,顧客の皆様の利益を守るために尽力しています。フランス国内でも,欧州連合の商標及びフランスの特許(ヨーロッパ統合の観点からの欧州単一特許については保留中)を専属的に取り扱っているフランスの裁判所(例えばパリ大審裁判所(Tribunal de Grande Instance)など)において,裁判手続きを行っています。 さらに,当事務所は,1970年の後半から,パリの法律事務所の中でも先駆けとして,フランスへの投資を行っている日本企業に対し,法的サービスを提供してきました。それ以来,私達は,フランスに子会社を有する企業や,新たに営業所を立ち上げたいと考える日本企業の顧客の皆様に対し,主要なビジネス法分野全般に関して,継続的な法律相談及び支援を実施しております。 こうした専門性と実績に関連し,私達は日本貿易振興機構(JETRO,以下「ジェトロ」という。)デュッセルドルフ(Düsseldorf)事務所の欧州連合知的財産庁訪問に大きく貢献する機会を与えられました。 ジェトロは,日本の独立行政法人で,経済産業省の管轄下に置かれています。日本と海外との経済関係の更なる発展に尽力することが目的です。ジェトロは,世界に76カ所もの事務所を有しており,デュッセルドルフ事務所は,知的財産法に特化した業務を行っています。 2018年5月10日,ジェトロ・デュッセルドルフ事務所を中心とした日本の海外派遣団は,アリカンテにある欧州連合知的財産庁の本部を訪問しました。  海外派遣団の代表であるジェトロ・デュッセルドルフ事務所知的財産部長(ヨーロッパにおける日本の特許庁との連絡・交渉を主に担当)の中野宏和氏が,特許庁の職員及びキャノン,日立,三菱重工,NECや新日鐵住金など世界に名だたる日本企業の知的財産関連の法務部スタッフとともに,訪問されました。 欧州連合知的財産庁に関する手続を多く扱うフランスの弁護士であるエメ・マンデル(Aimé MANDEL)及びオリビエ・マンデル(Olivier MANDEL)も,日本の海外派遣団に同行しました。  この訪問の主な目的は,欧州連合知的財産庁の中心的な業務,主にヨーロッパの商標及び意匠の分野並びに国際協力の在り方を紹介することにありました。最近の商標に関する法改正や審判部の役割についても,詳細な説明がなされました。 ギアノプーロス(GIANNOPOULOS)氏やサンタナ(SANTANA)氏のプレゼンテーションに引き続き,最終的には,国際協力法務課のジャックリーヌ・ウィンケルモーレン(Jacqueline WINKELMOLEN)氏,第二審査部部長のスヴェン・スチューマン(Sven STÜRMANN)氏,第五審査部部長のゴードン・ハンフリーズ(Gordon HUMPHREYS)氏などの著名なメンバーもこの会議に参加されました。 当事務所は,この訪問の成功に貢献できたことをとても誇りに思っています。また,日本の主な企業の皆様に対し,欧州連合知的財産庁がヨーロッパの知的財産の分野において中心的な役割を果たしていることについても理解していただけたものと考えています。 最後になりましたが,この訪問により,欧州連合知的財産庁と日本の特許庁との関係がより一層強固なものになれば幸いです。    翻訳者 : 弁護士児玉洋子、第二東京弁護士会所属 翻訳協力者 : 弁護士角田進二、東京弁護士会所属

Visite d’une importante délégation japonaise à l’EUIPO le 10 mai 2018

Le Cabinet d’Avocats Mandel & Associés a une expérience reconnue en droit de la propriété intellectuelle, notamment en droit des marques de l’Union européenne. A ce titre, notre Cabinet effectue Continue Reading →

Paris – A venue for international dispute resolution

As a renowned global center for dispute resolution in international commercial cases, given that English is the leading business language, the United Kingdom (UK) can also rely on the fact Continue Reading →